お知らせ

特許が発生するのはいつからですか?

特許庁の審査官が審査した結果、拒絶の理由が解消された場合には、審査官は「特許査定」を出します。

この「特許査定」の謄本が送達された日から30日以内に特許料を支払うと、特許庁にある特許登録原簿に「特許権の設定登録」が行われます。
この「特許権の設定登録日」から権利が発生します。設定登録後には「特許公報」が発行されて、特許権者、技術内容等が公示されます。