弁理士に相談したところで、新規性は失われません。
弁理士には、業務で知り得た秘密を漏らしたり、盗用してはいけない旨が法律で規定されています。また、特許事務所の従業員においても、同様の守秘義務が課されてます。
従って、当事務所においても、業務上知り得た情報については細心の注意を払い、漏洩等が起こらないように厳重に管理しています。
相続による特許権の承継を、一般承継と呼びます。これに対し、任意の誰かに特許権を譲渡する場合を特定承継と呼びます。一般承継の場合には、登録しなくても権利の移転の効力が発生します。ただし、遅滞なく、特許庁に移転登録申請を行う必要があります(特許法第98条)。これに対し、特定承継の場合には登録しないと移転の効力が発生しません。
特許権者本人が亡くなったからといって、代理人の代理権は消滅しないため、その弁理士に連絡を取って特許権の移転登録手続を行ってもらいましょう(特許法第11条)。
特許権を維持管理するためには、毎年特許料がかかります。特に10年目以降は料金が毎年7万円~となるため、相続するか否かについては慎重に判断しましょう。